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2025年10月30日 健康経営 ブログ

2028年、小さな事業場にもストレスチェックがやってくる

50人以上の事業場には
ストレスチェックが義務付けられています

そしてその結果を労働局に
届けなければいけません

事業場とは、営業所や支部など
「働く場所」のことです

どんなに大きな会社でも
営業所ごとに50人以上の従業員がいるかどうか
で義務の有無が決まります。

そしてこの「50人の基準」は
今後撤廃されます

2028年までに小規模事業場でも
ストレスチェックが義務化されます

ストレスチェックの目的は
本人がストレスに気づくこと

つまり
「あなたはストレスを抱えているようです」
と「気づき」を促すことが第一歩なのです

高ストレスと判定された方には
産業医や保健師などの専門家による
面談が案内されます

しかしここに大きな壁が!!!

専門家に相談するためには
まず社内の担当者に
「面談を希望します」と伝えなければならないのです

つまり、
会社に「自分が高ストレス者である」
と知られてしまうのです

この“心理的ハードル”の高さがあります
実際に面談を申し出る人は
該当者のわずか5%未満。

厚生労働省 鹿児島労働局資料(PDF)

ストレスチェックが意味あるんかい!
思う方もいるでしょう

本人の希望がなければ動けない!
経営者に該当者を伝えることもできません!


何とか手を差し伸べてあげたい人が
いるとわかっているのに・・・
ジレンマがあります

だからこそ
今後の義務化を見据えて
その先を考えることが大切だと思っています

たとえば、

  • 結果を活用した職場改善プログラム
  • チェック後のフォロー体制の整備
  • 社内で気軽に話せる「相談文化」の醸成

心と体の健康をはたらく力につなげる
コンテンツを考えていきたいと思います